第 一 章 総 則 (名 称) 第1条 本会は企業情報ネットワーク研究会(通称:万葉情報ネット)と称する。 (事務局) 第2条 本会の事務局はOAルームビギン桜井内に置く。 2.会員間の連絡はすべてメーリングリストにおいて行う。 3.外部からの連絡窓口はjohonet@begin.or.jpとする。 (目 的) 第3条 インターネットを通じて会員相互の情報ネットワークの構築をはかるとともに、 それを利用したビジネスチャンスの拡大を目標とした研究ならびに開発を行うことを目的 とする。 (事 業) 第4条 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)定例勉強会 (2)出張勉強会 (3)メーリングリスト (4)交流会 (5)その他目的達成に必要な事業 第 二 章 会 員 ・ 会 費 (会員の資格) 第5条 本会の会員資格は、事業主または企業経営者およびそれに準ずる者であって、奈 良県内(例会出席が可能な近隣地域も含む)に居住、もしくは事業所を置く者とする。 2.電子メールでの連絡が確実に可能な者とする。 (加 入) 第6条 本会に加入を希望する者は会員の紹介により申し込むものとする。 2.紹介手順は以下のとおりとする。 (1)新会員を紹介しようとする会員は、役員会に申請する。 (2)役員会はメーリングリストにて全会員に入会の可否を諮り、反対がなければ、 入会が確定する。 (会 費) 第7条 会員は毎年総会時までに会費を納入しなければならない。 2.会費の金額は年間¥10,000とする。 3. 会費は年間一括納入とし、年度途中の脱退等があっても、月割日割等の計算に よる返金は一切行わないものとする。 4. 入会者は入会時に初年度会費を納入するものとする。 (脱 退) 第8条 会員はあらかじめ本会会長にメールにて通知し脱退することができる。 2.会員は次の事由によって脱退する。 (1)会員たる資格の喪失 (2)会員本人からの脱退申し出 (3)死亡 (4)除名 (除 名) 第9条 本会は次の各号の1に該当する会員を役員会の決議によって除名とする。 (1)当該年度末を越えて会費を滞納した者。 (2)本会の体面を傷つけ、又はその目的遂行に反する行為を行った者。 (3)無連絡での欠席が度重なる者。 第 三 章 役 員 (役 員) 第10条 本会に次の役員を置く。 会 長 1名 副 会 長 1名 会 計 1名 監 査 1名 2.本会役員は会員でなければならない。 (役員の職務) 第11条 会長は本会を代表し、会務を総理する。 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 3.会計は本会の経理を担当する。 4.監査は本会の経理を監査し、その結果を総会に報告する。 (役員の選任) 第12条 役員は総会において会員の中から選任する。 2.役員の選任については会員間での互選とする。 (役員の任期) 第13条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 2.役員に事故あるときは他の役員がその職務を代行する。その任期は前任者の残 任期間とする。 第 四 章 総 会 及 び 役 員 会 / 委 員 会 (総 会) 第14条 総会は通常総会と臨時総会とし、通常総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要と 認めたときに開催する。 2. 総会は会長が事前に議題を提示のうえ召集する。 3.総会の議長は会長がその任にあたる。 4.総会の議決は出席者の3分の2以上の賛成をもって議決とする。 (総会の議決事項) 第15条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。 (1)会則の変更 (2)役員の選任 (3)事業計画の決定 (4)会計報告の承認 (役員会) 第16条 役員会は会長・副会長・会計・監査で構成し会長が召集し議長となる。 2.役員会の議決は出席役員全員の賛意をもって議決する。 (委員会) 第17条 本会に、その目的達成に必要な事項を調査・研究・審議するため委員会を置く事 ができる。 第 五 章 会 計 (事業年度) 第21条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (会 計) 第22条 本会の会計は、会費その他の収入を以ってこれにあてる。 [附則] 1.本会則に定めのない事項については役員会において決定する。 2.この会則は平成23年4月1日から実施する。 3. 本会運営のために必要とされる内規を別途定めることができる。 《役員選任に関する規程》 第1条 本規程は役員選任の方法に関する事項を定める。 第2条 本会は次年度会長を改選前年度の2月の臨時総会終結までに決定しなければなら ない。 第3条 次年度会長の選出は原則として立候補による。立候補者が複数の場合は、立候補 者を対象とした選挙により決定する。立候補者が不在の場合は、前会長以外の会員全員を 候補者とした選挙により決定する。 2.立候補に関する期日及び告示については役員会においてこれを定める。 第4条 会長の候補者たる資格は改選年度において会員資格を有し、その前年度における 会員であって会費を完納した会員とする。 第5条 次年度会長は、すみやかに次年度役員予定者を選出し、臨時総会の承認を受けな ければならない。 〔附 則〕 1.この規程は平成23年4月1日から実施する。 |