目的 外山区共同墓地霊園の管理運営を万全に期する為、次の規定を施行する。 規定 第一条(名称) 外山区共同墓地霊園(以下墓地と言う) 第二条(管理者) 当墓地は、外山区長を管理者代表とし、外山区墓地委員会が管理する。 第三条(墓地永代使用料) 墓地申込書により申請し、管理者の許可を受けて使用する事ができる。 墓地永代使用料 1区画(1,500×1,200) 金五十万円 墓地永代使用料の分割払いや ローンでの支払方法は一切認めない。 宗教や宗派に関係なく使用することができる。仏教・神道・キリスト教など、宗教的な制限は、基本的にない。 「墓地を買う」ということは、墓地所有者との契約によって、墓地を子孫代々まで使用する為の土地の「永代使用権」を得ることを意味する。 この使用権は、勝手に第三者に売買及び譲渡することはできない。 第四条(墓地管理維持料) 1.墓地永代使用証書受領者は、毎年四月墓地維持料として一年間 一区画につき 金三千円也を納付するものとする。但し、各自使用墓地区画内は、自己の管理を原則とするも、申し出により当管理人が草刈清掃を行い、其の費用として一区画に付き別途に金三千円也を申し受け、墓地維持料と合わせて計 金六千円也とする。 管理料とは、事務管理並びに園内の清掃、環境の整備、施設の維持管理(共有部分のみ)に要する費用であって、物価の著しい変動に応じて金額の変更をする事がある。 納付金は、事務局又は指定する銀行及び郵便局の振込用紙にて納付する事とする。 指定する銀行 普通口座 1031446 外山区共同墓地霊園管理費 ゆうちょ銀行 記号・番号 01050-6-56110 外山区共同墓地霊園会計係 2.墓地維持料は、五年ないし十年を限度として前払いすることができる。但し、永代の墓地維持料は認めない。 3.墓地維持料の前払い料金は、五年で一割引、十年で二割引とする。 4.管理費が一定期間(10年分)払い込まれず滞納されている場合は、無縁仏とみなされ、お墓自体を撤去する場合がある。 第五条(無縁仏石碑) 無縁仏石碑、その他石仏の永代供養申し出は、事務局に申請し、供養料及び墓地管理協力金として、一基一律 金二万円也を納付する事とする。 但し、当墓地の永代使用証書受領者に限る。 第六条(承諾・立合事項) 石碑の建立、移転、営繕及び納骨時は、必ず事前に事務局に報告し、火葬許可証を添付のうえ、承諾あるいは立合を求め、承認を得たうえ実行する事とする。 第七条(墓地の返納届け) (1)既に墓地に石碑等建立され祭祀されている場合。 ㋑ 石碑等一切の構築物の撤去及びその処分をする事。 ㋺ 区画内土の撤去及びその処分をする事(深さ1メートル) ㋩ 区画内を工事するに当り、外山区が指定する僧侶の念仏を受ける事。 ㋥ 永代使用代金の返還はしない。(但し、管理費は墓地返納申請のあった月まで月割り清算とする) ㋭ 返納される墓地に対する工事は管理者が行い、申請者と打ち合わせの上決定する。 ㋬ 返納墓地工事代金見積り書は、墓地管理者が提出する。 ㋣ 工事着工は、工事代金全額納入後とする。 ㋠ 解約手数料として、一件金三千円也を申し受ける。 (2)永代使用証書受領者で、その区画墓地に現在仏様を祭祀されていない場合。 ㋑ 永代使用証書発行時の有姿を条件に返納できる。 ㋺ 区画墓地に対して、石枠のみ設置されている場合は、その石枠を撤去処分及び復元する事。工事代金については、第七条(1)の㋑㋭㋬㋣を適用する。 ㋩ 永代使用代金の返還はしない。(但し、管理費は墓地返納申請のあった月まで月割り清算とする) ㋥ 解約手数料として、一件
金三千円也を申し受ける。 第八条(住所及び名義変更) 使用証書に記載されている事項(氏名・住所)に変更が生じた場合は直ちに管理者に届け出しなければならない。 墓地の使用権は相続により継承することができる。 名義変更は、原則として墓地の継承者(跡取者)とする。 第三者への譲渡は一切禁止する。 名義変更費用として、一件
金一万円也を申し受ける。 住所変更のみについては、無料とする。 第九条 石材業者が石碑等建立工事の為当墓地内に入場する時は、管理者に届け出をし、通行許可を受けなければならない。その際、道路維持修繕費として一件 金一万6 六千五百円也を申し受ける。 永代使用証書を紛失された場合、又は、著しく汚損した場合は、直ちに事務局へ報告をし、再発行の申請をする事とする。 又、手数料として一件 金三千円也を申し受ける。 第十一条(納骨) * 以上、外山区共同墓地霊園 永代使用証書受領者はこの規定を遵守し、墓地管理運の維持に万全を期するものとする。 前項に定めない事項についてはその都度協議する。 但し、諸般の事情により規定を改正する事ができる。 万が一、この管理規定違反が発覚いたしましたら、罰則違反金として金五十万円及び、事務局から是正請求する場合があります。 制定日 昭和55年8月 6日 改正日 平成15年3月26日 改正日 平成18年4月 1日 改正日 平成22年6月 1日 改正日 平成27年5月19日 改正日 令和 5年 2月 5日 管理者代表 外 山 区 長 管 理 者 外山区墓地委員会 墓地管理事務局 外山区共同墓地管理事務局 〒633-0007 桜井市大字外山870 宗像会館内 TEL 0744 49 2221 FAX 0744 49 2226 |