外山区自主防災会 規約

(名 称)

1 条 この会は、外山区自主防災会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所の所在地)

第 2 条 本会の事務所は、外山区事務所(宗像会館)に置く。

(目 的)

第 3 条 本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

(事 業)

第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1) 防災知識の普及に関する事。

2) 災害の予防に関する事。

3) 災害の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難

誘導等、応急対策に関する事。

4) 防災訓練の実施に関する事。

5) その他本会の目的を達成するために必要な事。

(会 員)

第 5 条 本会は、外山区に居住する者をもって構成する。

(役 員)

第 6 条 本会に次の役員を置く。

1)会長  1名       4)事務長  1名

2)副会長 1名       5)監査役  1名

3)会計  1名       6)幹事   若干名

    2 会長は、役員の互選による。

    3 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。

(役員の任務)

第 7 条 会長は、本会を代表し、会務を統括し、災害の発生時における応急活動の

     指揮命令を行う。

    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を行う。

    3 役員は、役員会の構成員となり、会務の運営にあたる。

(連絡会)

第 8 条 本会の運営並びに出勤については、相互に連絡協調を図るため、連絡会をもつ。ただし、連絡会の招集は外山区長が行う。

(会 議)

第 9 条 本会に、総会及び役員会を置く。

(総 会)

第 10 条 総会は、全会員をもって構成する。

    2 総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催

する事ができる。

    3 総会は、会長が招集する。

    4 総会は、次の事を審議する。

1)  規約の改正に関する事。

2)  防災計画の作成及び改正に関する事。

3) 事業計画に関する事。

4) 予算及び決算に関する事。

5) その他、総会が特に必要と認めた事。

(役員会)

第 11 条 役員会は前条 第 6 条の役員をもって構成する。

    2 役員会は次の事を審議する。

1)  総会で審議する事。

2)  総会により委任された事。

3) その他、役員が特に必要と認めた事。

(防災計画)

第 12 条 本会は、災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。

    2 防災計画は次の事項について定める。

1)  災害発生時における防災組織の編成及び任務分担に関する事。

2)  防災意識の普及に関する事。

3) 防災訓練の実施に関する事

4) 災害発生時における情報の伝達、出火防止、初期消火、救出救護、

避難誘導に関する事。

5) その他、必要な事。

(運営費)

第 13 条 本会の運営資金は、寄付金、その他の収入をもって運営する。

(会計年度)

第 14 条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計監査)

第 15 条 会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし、必要がある場合には、臨時

  にこれを行う事ができる。

2 監査役は、会計監査の結果を総会で報告しなければならない。

(規約の変更)

第 16 条 本会の規約は、総会の決議をもって変更できる。ただし、緊急を要する場合は、役員会の決議で変更し、次期総会において承認を得る事とする。

 

 

付 則

  この規約は、平成 27 年  9  月 1 日より施行する。

 

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