外山区会規約

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は、外山区会(以下「区会」という)と称する。

(目 的)

第2条 区会は、外山区の住民で組織し、地域(桜井市大字外山)の活性化と発展向上を図り、あわせて住民の住みよき環境を育むことを目的とする。

(事 業)

第3条 区会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

@     地域の防犯・防災及び美化等環境整備事業

A     地域伝統行事、文化財等の保存・継承

B     区民の絆(交流・親睦等)及び健康増進のための諸行事

C     地域公民館としての宗像会館・ミニ集会所の運営管理

D     行政の関係機関、及び関係諸団体との連絡・連携

E     宗像神社・報恩寺・不動院の神仏事、及び保存管理

F     共同墓地の区画販売、及び維持管理等の墓地経営事業(別途制定の管理規定による)

G     外山区内で発生する宅地開発の指導(別途制定の指導要綱による)

H     その他区会の目的を達成するために必要な事業

(事務所)

第4条 区会の事務所は、桜井市外山870番地 宗像会館内 に置く。


第2章 会 員

(会 員)

第5条 区会は、次のものを会員として組織する。

@ 外山区内に居住する住民

A 外山区内において事業を営む個人または法人

 

第3章 町内会及び評議員等

(町内会)

第6条 外山区は、各町に町内会を置く。 

2 町内会は、各町の住民で組織し、町役員を選出して、外山区会に届け出るものとする。

 

(評議員)

第7条 評議員は、各町内会より選出された代表者(町総代を含む)、及び区長が区会運営上特に必要と認め、評議員総会で承認を得て選任された者が就任する。

 

(評議員の人数)

第8条 各町内会より選出される評議員の人数は、町内の戸数が100戸以上の町は3名、町内の戸数が100戸未満の町は2名とする。

 

(評議員の職務)

 第9条 評議員は、評議員総会等を通じて区会の運営に参画する。

 

(評議員の除名等)

第10条 評議員が次の各号の1つに該当したときは、区長は評議員総会の決議により、これを除名することができる。

@ 区会の名誉を毀損したとき

A 区会の目的に反した行動をしたとき

   2 評議員を除名しようとするときは、区長は事前に本人の弁明を聴かなければならない。

   3 区長は評議員を除名したときは、本人および町内会総代にその旨を通知するとともに、次の評議員総会において経過報告をするものとする。

   4 欠員又は除名による評議員の補充は、その町内会から選出する。

 

第4章 役員等

(役 員)

第11条 区会に、次の役員を置く。

     区長      1名

     副区長     1名

     区会計     1名

     幹事      若干名

   2 区長が必要と認めたときは、代表幹事1名、特別会計1名を置くことができる。

   3 墓地委員長、総務委員長、業務委員長、神事委員長、各1名は、役員等の兼務として置くことができる。

4 その他必要な委員会は、評議員総会の決議により設置することができる。

   5 各町総代は、役員に準ずる役職とする。

 

(役員の選出)

第12条 役員は、評議員の中から次により選出する。

     @ 区長は、評議員総会において、評議員の互選により選出する。

     A その他の役員は、区長の指名により選任する。

 

(会計監査委員)

 第13条 本会に、次の会計監査委員を置く。

     会計監査委員  2名

   2 評議員総会において、評議員の中から区長が推薦し、選任する。

 

(役員等の任期)

 第14条 役員及び会計監査委員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

     区長の任期については、2期4年を限度とする。但し、前任者の残任期間に対する就任期間は、2期4年には含まない。

   2 補欠役員等の任期は、前任者の残任期間とする。

   3 役員等は、任期満了後も後任者の就任まで、引き続きその職務を行う。

   4 役員等に欠員が生じたときは、第11条、及び第12条の規定により選出を行う。

 

(役員等の主たる職務及び権限)

 第15条 区長は、区会を代表し、区会経営を統轄する。

   2 副区長は、区長を補佐し、区長に事故があるときはその職務を代行する。

   3 会計は、区会の財務管理、及び出納管理を行う。

   4 幹事は、区会経営における各担当実務を総括する。

   5 会計監査委員は、区会の会計監査を行う。

   6 各役員等の具体的職務内容は、別途定める職務分掌表によるものとする。

 

(顧問等)

第16条 区会に顧問及び相談役を置くことができる。

  2 顧問及び相談役は、評議員総会の決議により区長が委嘱する。

  3 顧問及び相談役は、区長の諮問に応じ、且つ評議員総会に出席して意見を述べることができる。但し、議決に加わることはできない。

 

第5章 総会、評議員総会

(総 会)

 第17条 総会は、住民総会及び評議員総会とする。

 

(住民総会)

 第18条 住民総会は、区長が特に必要と認めたときに開催し、重要事項を審議する。

 

(評議員総会)

 第19条 評議員総会は、第7条により選出された評議員により行う。

   2 定時評議員総会は、毎年1回当該年度初め2ヵ月以内に開催しなければならない。

   3 臨時評議員総会は、必要に応じて開催するものとする。

   4 評議員総会は、区長が招集する。

 

(評議員総会の決議事項)

 第20条 評議員総会は、次の事項について決議する。

@    規約の改正

A    事業計画の承認

B    年度予算の承認

C    年度決算報告、又は収支報告の承認

D    事業の執行に関する事項

E    財産の管理に関する事項

F    役員の交代、選任に関する事項

G    その他区会運営上必要な事項

 

(評議員総会の議事)

 第21条 評議員総会の議長は、区長がこれに当たる。

   2 評議員総会は、評議員の過半数の出席をもって行う。但し、委任状の提出がある場合は、出席人数に加算することができる。

   3 決議は、出席評議員の議決権の過半数をもって、これを決する。

   4 区長は、評議員総会の議事録を、予め指名した幹事に作成させなければならない。

   5 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が署名押印をしなければならない。

 

(評議員総会の議決事項の周知)

 第22条 区長は、評議員総会の議決事項について、区民に周知を図るものとする。

 

第6章 役員会

(役員会の構成、開催)

 第23条 役員会は、区長、副区長、会計、幹事により、構成する。

   2 役員会は、評議員総会の前に開催するほか、必要に応じて随時開催する。

   3 役員会は、区長が招集する。

 

(役員会の審議事項、決議事項)

 第24条 役員会は、次の事項の審議又は決議を行う。

@     評議員総会に諮る議案

A     事業の執行、及び財産の管理に関わる具体的事項

B     役員の交代、選任に関する事項

C     その他区会運営上必要な事項

 

(役員会の議事)

 第25条 役員会の議長は、区長がこれに当たる。

   2 決議は、役員の過半数が出席し、出席役員の過半数をもってこれを決する。

   3 区長は、役員会の議事録を、予め指名した幹事に作成させなければならない。

   4 議事録には、議長及び選任された議事録署名人が署名押印をしなければならない。

 

(総代会)

 第26条 総代会は、各町総代及び役員により、構成する。

   2 総代会は、区長が特に必要と認めたとき、招集し開催する。

   3 総代会の議事は、第25条に準ずる。

 

第7章 財産管理及び会計

(財産管理)

第27条 外山区の財産の管理は、外山区会、及び外山区地縁団体が行う。

 

(会 計)

 第28条 外山区の会計は、一般会計及び特別会計とする。

   2 特別会計は、次の会計とする。

@ 宗像会館会計

A 外山区共同墓地霊園会計

B 宗像神社ご浄財会計

C 報恩寺ご浄財会計

D 共同墓地茶臼山墓苑経常管理部門会計

   3 区長が、会計処理上必要があると認めるときは、その他の特別会計を設けることができる。

 

(事業年度)

 第29条 区会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(決 算)

 第30条 区長は毎会計年度終了後、次の書類を作成し、役員会の承認、会計監査委員の監査を経て、評議員総会の承認を受けなければならない。

@     事業報告書

A     決算報告書、又は収支報告書

B     財産目録

 

(区費の徴収)

 第31条 区費は、第5条に規定する区会会員より徴収する。

   2 区費の割り当て及び徴収方法は、評議員総会で定める。

 

第8章 その他

(規約の改定)

 第32条 この規約は、評議員総会において、出席者の3分の2以上の賛成により、改定することができる。

 

(規定なき事項)

 第33条 この規約に定めるものの外、必要な事項は評議員総会に諮って、区長が定める。

 

(土地開発事業)

 第34条 区内の土地開発事業を行う事業者(但し、区外事業者に限る)は、外山区が定める開発協力金の支払義務を厳守しなければならない。

   2 開発協力金の規定は、別途定める。

   3 開発事業者より現地立会いを求められた場合、副区長、総務委員長がこれに当たる。

 

付 則

 第1条 この規約は、平成30年2月4日から施行する。

 第2条 従前の外山区会規約により定められた事項は、この規約により定められたものとする。

 

                                                                  以上


                                                                                                        【このページのトップへ